>>617
本件は以前述べたかと思いますが、結論から言うと、完全にはあてはまりません。

1番の理由は、請求内容を推測する限り、
3時の案件は「催告」を必要としない案件だからです。
(そもそも、お手紙出さずに提訴してもいいです)

ただ、「お手紙が届いたといえるかどうか」をあえて議論するなら当てはまると思います。


以下詳細です

>内容が〜を十分に推知することができ、
>また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど
>判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

との記載から、
・内容を推知できる
・受け取ろうと思えば容易に受け取れる
という、最高裁の要件は満たしています。