音楽でもこれくらい甘いから、ビデオの音声部分はもっと甘くなりそうなキモスゥ

>著作権については、元の曲の創作性のある部分をサンプリングすれば著作権侵害になります。
>一方で、サンプリングするフレーズが短い場合など、サンプリングした元の曲の部分に創作性がない場合には、著作権侵害は成立しません。
>それは、その短いフレーズをいくら繰り返しループしても一緒です。ですから、ドラムの音を一発だけ抜き取っただけでは「著作権侵害は」成立しないでしょうね。

>著作隣接権については、いろいろな考え方があるところですが、
>チョップしたり、エフェクトをかけたりして、元の曲を識別できなければ著作隣接権の侵害にならないという考え方も一定の支持を得ているところではありますし、
>そのような方法であれば侵害の立証もむずかしくなるでしょう。
>決して違法を助長する趣旨ではありませんが、個人的にはサンプリングも重要な表現手法であると考えているので、
>表現上必要なサンプリングであれば、サンプリングという手法そのものに対して臆病にはなってほしくないなと思います。