NERが自己破産前にゆかちーに財産を譲渡していたら10年以下の懲役刑

詐欺破産罪
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

財産の隠匿、譲渡、財産の現状の改変、債務負担の仮装等を行なって、自己破産手続きをすることは重大な犯罪
https://www.houjintousan.jp/hasan/hasanhanzai/sagihasanzai.html

ゆかちーが知ってて、協力していた場合は、ゆかちーも罪に問われる


破産法 第265条
第1項 破産手続開始の前後を問わず,債権者を害する目的で,次の各号のいずれかに該当する行為をした者は,
債務者(相続財産の破産にあっては相続財産,信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは,
十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
情を知って,第四号に掲げる行為の相手方となった者も,破産手続開始の決定が確定したときは,同様とする。
�@ 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産,信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し,又は損壊する行為
�A 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為
�B 債務者の財産の現状を改変して,その価格を減損する行為
�C 債務者の財産を債権者の不利益に処分し,又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
第2項 前項に規定するもののほか,債務者について破産手続開始の決定がされ,又は保全管理命令が発せられたことを認識しながら,債権者を害する目的で,
破産管財人の承諾その他の正当な理由がなく,その債務者の財産を取得し,又は第三者に取得させた者も,同項と同様とする。