○自己破産とは全財産をお金に換えて、そのお金をすべての債権者に対し公平に分配し、債務を清算する制度

自己破産では破産決定2週間後と免責決定2週間後の官報に掲載され、一般国民に公示される
掲載後2週間何処からも意義や抗告(不服)が無ければ確定となる
債権者以外の一般人も意義、抗告が可能で
『隣のセガレが自己破産するようだが毎日パチンコ屋やスナックに通っているぞ』
といった風に裁判所へ申出られたら免責決定が取消しとなり得る、要証拠


免責不許可事由に該当する行為
破産法 第二百五十二条
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000075&;openerCode=1#519

一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
(財産隠し)

八 破産手続において裁判所が行う調査において、説明を拒み、又は虚偽の説明をしたこと。