スーツの一連の言動は「横浜国立大学学生の懲戒に関する規則」第2条の
以下の項目(とくに7)に該当するよな…
http://somu-somu.ynu.ac.jp/gakugai/kisoku/act/frame/frame110000163.htm

>(6) 本学の秩序を乱し、本学における教職員の業務又は教育研究活動を妨げる行為
>(7) 本学の名誉及び信用を著しく傷つける行為