>>497
マジレスするが、真実であっても名誉毀損罪は成立するぞ。
免責されるのは、@公の利害に関わること、A目的が公益を図るものであること、B真実性が証明されること、の3つの要件が満たされる場合のみ。スーツの動画は@Aを満たさないから、免責されない。
もっとも、「横国が伝統的に二期校」との発言は事実としての具体性に欠けるから、仮に犯罪が成立するとすれば、名誉毀損罪ではなく侮辱罪(231条)だろうけど。