>>656
法人の役員等は、経営を担う立場であり労働者ではないので、原則として、雇用保険の被保険者にはなりません。役員に就任した段階で雇用保険被保険者の資格を喪失します。しかしながら、役員に就任しても、
同時に部長や支店長、工場長等会社の従業員としての身分も有している場合もあります。このような場合は、就労実態や給料支払いなどの面から見て労働者性が強く、雇用関係が明確に存在している場合に限り被保険者となります。

ハイ論破wwwwwwwwwww
バーカーバーカバーカwwwwwwwwwww