Q》 選挙に出馬している候補が過去に死亡事故を引き起こしていることが判明しました。
選挙期間中にこの事実を公表した場合、罰則等あるでしょうか?
A、 公示後、選挙において不利になるような情報を拡散した場合、名誉毀損及び公職選挙法に
抵触する恐れがあります。(公職選挙法第252条第1項・第2項)及び(刑法第230条第1項)
選挙妨害罪にも抵触するため非常に危険ですのでやめておいたほうがいいでしょう。
【暗黒放送オワコン横山緑】くぼた学/久保田学 前科一犯 アンチスレ★87【水増し前科モンhg】
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2018/05/05(土) 21:02:26.55
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