当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、真実に反する氏名、名称又は身分を表示して
インターネット等を利用する方法により通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処
することとされ(改正公職選挙法第235条の5)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第
252条第1項・第2項)。