平井は事務所で立川は本拠地だから事務所にいれば
居住実績あるとか言ってたやついるが
違うよ
http://thevote.jp/kousenqanda/2015/10/kyozyuujittai/
民法 第二十二条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。

今度は生活の本拠の定義とは何か、という話になりますが、「本拠」という言葉からそこが中心的存在であり、
他に生活の中心がないことが要件とされていると解釈することが出来ます。
例えば、生活の中心であるという基準としては、
滞在時間や賃貸借契約の有無、各種公共料金の支払いの有無などが考えられます。