>>146
その場合、併合罪になり懲役はA+B+C=合計にはならない。

例えば
偽計 3年以下の懲役
偽造 3年以上の懲役、または無期懲役
淫行 2年以下の懲役

全ての罪を併せて算出されるが計算は一番量刑が重い下限の1.5倍になる。
例えば偽造が3年以上の懲役と”下限”としては一番重く、それに1.5倍することになる。
検察側が求める求刑は最低でも懲役4年半、執行猶予2年3ヵ月(付けば)。