キャラの版元がクリ奨可なら立ち絵の絵師がクリ奨もらうのも大丈夫だろ?
争点になるのはキャラの版元およびAHSがクリ奨が許可していてかつ、絵師が自らのイラスト自体をクリ奨不可にしているケース
一応ニコニコとしてはクリ奨は商用に入らない扱い、AHSとしてはクリ奨は商用だがライセンス的には商用ライセンス不要(ボイロの種類によるが)だったはず
だから「ニコニコ静画の立ち絵」「キャラクターの版元がクリ奨可」「絵師がクリ奨不許可を明言してない」を満たせば動画のクリ奨も可だろ?