当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その 他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。

ゲーム配信で利益あげる行為には・・・うーんちょっと判断つかん
3が「このゲームまったく面白くないですねぇ〜買わないほうがいいですよお?」とか言ったらまた事情変わるが