>>581
疑うなら確認しろ
第二百三十条
第一項:公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
第二項:死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
引用元:「刑法第二百三十条」
【バーチャルYouTuber】.LIVEアイドル部アンチスレ#2505【アップランド】
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2018/11/20(火) 17:06:44.66
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