おまえら文章読まねえな

事実であっても名誉棄損が成立する可能性はありますが、リークした事実が真実である場合、もしくは真実であると信じるに足りる相当の理由がある場合は、
それが公共の利害に関する事実を示すものであって、その目的がもっぱら公益を図る目的の場合は、名誉棄損が成立しないとされています。

事実であるなら「公共性あり」とされてなんの罪にもならないってことでしょ
あのツイッターも新しい犠牲者を出したくないといったようなこと言ってたんじゃないか?