障害者基本法(昭和45年法律第84号)
(定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」 と総称する。) 2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神 障害者のうち十八歳未満である者をいう。
お前ら全員が、本当ににこれか?
【バーチャルYouTuber】.LIVEアイドル部アンチスレ#2623【アップランド】
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2018/11/25(日) 17:14:19.30
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