障害者基本法(昭和45年法律第84号)
(定義) 第二条 この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害又は精神障害(以下「障害」 と総称する。) 2 この法律において「障害児」とは、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児及び精神 障害者のうち十八歳未満である者をいう。

お前ら全員が、本当ににこれか?