あと補足しておくと著作権法で規定されている「権利」というのは簡単に言えば「当該著作物の著作者であることを主張できる権利(著作者人格権)」+「著作者が当該著作物の利用をすることができる権利(狭義の著作権)」の二つゾ
そしてその「権利」を侵害された場合に著作権者は著作権を根拠に「差し止め請求」ができることを規定するのみ(民法で所有権を根拠に不法占有者に対して妨害排除請求できるのと同じ)

じゃけん単純な著作権侵害による損害賠償は民法上の不法行為として請求しましょうね〜
おっそうだな(幻聴)