3時「サイトが用意したシステムを利用した場合は確定申告必要ない」

お支払いした奨励金は、所得税法204条第1項(報酬料金等の源泉徴収)の、どの項目にも該当しないため、源泉徴収されておりません。

去年も一昨年もこれは確定申告してませんね

誰か確定申告のやり方聞いてみろよ。
絶対に答えられないわ