弁護士法

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第74条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

弁護士法でみとめられた資格を名乗るのは、その有資格者だけ。資格詐称の罪になる。

第1条〔軽犯罪〕左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
 十五号 官公職、位階勲等、学位「その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し」又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者