ソフト借りた=一時的に所有権を得た
所有権を得た状態でのコピー=合法
後に
ソフトもらった=ソフトの所有権が永続的になった
ここまで何ら問題なし

さらに、現状は
ハードウェアは処分済=コピーしているソフトはない
ここまで何ら問題なし

2015年の出来事なのに
各社ソフトメーカー、民事刑事で動きなし

ランチパックさん、何が問題なの?