>>371

「トーク動画が著作物として扱われたら十分著作権侵害になりうる」

ほうほう、で?著作権としての権利有効性の根拠は?
侵害によって生じるとされる損害損失の具体的根拠は?
動画を円盤化、講義語録集として書籍化が予告されてるか?

ピョコタンの主張する
幼稚な真のクリエイティブ論とかやらの
分析資料提示がそんなに気に入らなかった?



第32条
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。
この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、
かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。