greenを大麻とか言ってる奴は不謹慎だから反省しろ

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この手帳の目的は知的障害児・者に対して、一貫した指導・相談等が行われ、各種の援助措置(後述)を受けやすくすることである。

身体障害者手帳については身体障害者福祉法に、精神障害者保健福祉手帳については精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に、
それぞれ手帳発行の条文があり法的裏付けがあるが、療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、
973年9月27日に当時の厚生省が出した通知「療育手帳制度について」(厚生省発児第156号厚生事務次官通知。のち、
1991年9月24日の厚生省発児第133号厚生事務次官通知として知的障害者に対する旅客運賃の割引制度の適用の関係で一部が改正されている)
同日の児発第725号「療育手帳制度の実施について」に基づき各都道府県知事(政令指定都市の長)が知的障害と判定した者に発行している。
このため、障害の程度の区分は各自治体により異なる。