軽犯罪法1条22号 こじきをし、又はこじきをさせた者
【軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたのは23歳無職の男性。
1月6日に高松駅周辺で「僕、お年玉をもらっていないと思う。お年玉をカップに入れてください」などと金品を乞う内容の配信を行い、
視聴者の通報によって事件が発覚したものと見られています。】

ネット上での「物乞い」はやり方によっては軽犯罪法の「こじき」に該当する違法な行為で、
「1日以上30日未満の拘留」「1000円以上1万円未満の科料」が科せられる可能性があるとのこと。
ただし、軽犯罪法で罰せられる「こじき」とは「同情をかって金品を求める行為」を指すもの。
単にAmazonの「ほしい物リスト」を公開するだけなら、同情をかう行為が存在しないため、
「こじき」には該当しないとのことです。今回のケースは「僕、お年玉もらってない」などという発言が同情をかう行為ととられたのではないかとしています。


お年玉もらってない??物乞い??