>>115
おまえは「粗野」について理解していなかった可能性すらあるな
平成26年に東京地裁が軽犯罪法第1条の5について判示しているが、その中では電車内で約5分間に渡り大声で放歌したというだけでも「他の乗客の迷惑を省みない喧しい行為」と認定されている。
無知なお前がどれだけごね回しても覆らない。