ふぁるめての出した動画を一部切り抜いて
制作したものであり、ファルメテの言い分を一切変更はしてない
この時点でオリジナルと大差ないんだけどどこに肖像権が出てくるの?

著作権の侵害というのであれば、研究等で過去の研究成果からの引用が不可になるが
そのダブスタはどう説明するんだハゲウンコ