じん氏がミンギュに対して名誉毀損で告訴した場合、公訴提起前の犯罪行為に関する事実として公共性は認められても、果たして公益性は認められるのだろうか?
例え犯罪行為が事実でも公益性が認められないと名誉毀損が成立するっぽいけど