著作者に与えられる権利に「著作者人格権」というものがあります。
氏名表示権、公表権、同一性保持権の3つをまとめたものですが、実はこの権利は他人に譲渡できません(著作権法59条)。

そのため、たとえ契約書で著作権を譲渡する旨を取り決めたとしても、この著作者人格権は著作者が持ったままですので、例えば雑誌に掲載するために写真を少しトリミングする、といった行為は同一性保持権の侵害と言われてしまう可能性があります。

でもトリミングできないと掲載するときに困りますので、実務上一般的には「著作者人格権の不行使特約」を契約書に明記します。
譲渡はしない(できない)けど、その権利を行使しないことを約束する、ということになります。

ロアママどういう契約してんやろか