姫路城管理条例施行規則 第4条」に書かれています。

姫路城管理条例施行規則 (抜粋引用)

(業として行う写真等の撮影)
第4条 城門内において、写真又は映画(テレビ映画を含む。)を撮影しようとする者は様式第1号による申請書を管理者に提出して許可を受けなければならない。

けんたむぅ完全にアウトだわぁこれぇ