ドルアンでくら寿司の判例知ったけどこれ興味深いな

「(1)公益目的のあるもの」
「(2)公共の利害に関係するもの」
「(3)意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実」
「(4)意見ないし論評としての域を逸脱したものでない」

で(1)(2)って古い本読むと「政治家の不正は〜」「公務員の〜」みたいなかなり限定的な解釈だったけど
掲示板の口コミでも認められるようになったんだな
(4)も古い本には乗ってない