出願しても登録にならない商標
i) 商品又は役務の普通名称のみを表示する商標(商標法第3条第1項第1号)
商品又は役務の「普通名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標のことをいいます。
「普通名称」とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいい、
略称や俗称も普通名称として扱います。また、「普通に用いられる方法」とはその書体や全体の構成等が特殊な態様で
ないものをいいます。