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国の権力は、次の三つに分かれています。これを三権と言います。
立法権 法律を作る権限。国会が持つ。
行政権 法律に基づいて政治を行う権限。内閣が持つ。
司法権 法律に基づいて裁判を行う権限。裁判所が持つ。
三権が互いに抑制し合い、均衡を保つことによって、権力の行き過ぎを防ぐしくみになっています。
これを三権分立と言います。さらに、わたしたち国民もまた、様々な形で、三権に関わりを持っています。

三権分立とは、「三権が相互に抑制し合い (お互いに抑え合い)、均衡を保っている(つりあっている)」状態をいいます。
フランスの啓蒙思想家であるモンテスキューが、その著書「法の精神」の中で説いています。
三権分立の目的は、三権が相互に抑制し合うことによって、「権力の濫用(らんよう)を防ぎ、国民の権利や自由を守る」ためです。

政治家が特権意識を持って自分達以外はどうなろうが構わないと思って政治をしようとした時止めるところが無いと怖いと思いませんか?
そんな風にならないように監視するところが必要と思いませんか?
政治だけじゃなく裁判や法律に関しても同じ事が言えると思いますけどね。

ただ、現状ですとWikiにも書いてありますが、
裁判所と内閣の関係は、司法の独立があるものの、密接である。
最高裁判所の長官は、内閣が指名し、天皇が任命する。最高裁判所のその他の裁判官は、内閣が任命する。
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。
このほか、判事が法務省などの行政機関に出向して行政事務を行い、あるいは、検事が裁判所に出向して判事になるなど、判検交流と称される人事交流も広く行われる。
このように、内閣が裁判官人事に深く介入しているためか、行政事件は裁判所が審理裁判するものの、行政に不利な判断は滅多に示されない。
また、裁判所では、いわゆる司法消極主義の態度が広く見られ、政治部門に対する法的判断は控えられる傾向にある。
このような裁判所と内閣の関係は、戦前の司法行政権の名残であるとも言えなくはない。
地方裁判所・高等裁判所で地域住民の訴えを認めた判決が、最高裁判所に上告されると判決がくつがえるなどの事例も多く、
日本国の三権分立は、司法権が行政権に支配を受けやすい状態であるといえ、
現状での最高裁判所の実態は、人権保障の最後の砦としての「憲法の番人」とは呼べない状況にある。
このような最高裁判所の実態は「憲法の番人」ならぬ「権力の番犬」と揶揄されることもある。

最近では内閣総理大臣は内閣総理大臣の承認が無いと逮捕出来ないとかTVでもやっていましたよね?

1970年代 自民党の時代から政治家が司法介入して権力を持ってしまって三権分立は崩壊しています。
政治家が悪い事をしたらちゃんと逮捕出来るようにそれぞれが監視役を出来ないと
政治家のやりたい放題なのは現状の政治を見ても分かると思いますよ。