塩のケツモチしてる超武闘派弁護士様のツイート

>被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
>噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には
>名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日)。
>これくらいの判例理論は知っておいた方がいいかもねツイッターするならね。


すでに素振り済みだぞ