誹謗中傷により、被害者の実生活になんらかの悪影響を生じさせてしまうと、以下の罪に問われ逮捕されてしまう可能性があります。

名誉棄損罪

名誉棄損罪(めいよきそんざい)とは、「あいつは元犯罪者だ」など公然の場で事実を公表してその人の名誉を傷つける発言をした際に適用される刑罰です。その際に公表された事実の真偽を問わず犯罪行為として扱われます。

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

名誉棄損罪が確定した加害者には、3年以下の懲役もしくは禁錮または五十万円以下の罰金が罰として科されます。


侮辱罪
侮辱罪(ぶじょくざい)とは、「アホ・ハゲ・デブ」など人を馬鹿にして辱める行為を公然の場で行った際に適用される刑罰です。名誉棄損罪のように事実ではなく悪口だと判断される場合は侮辱罪として扱われます。

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

引用:刑法第二百三十一条

侮辱罪で有罪が確定した加害者には、1日以上30日未満の勾留または1,000円以上1万円未満の科料(罰金)が刑罰として科されます。

信用毀損罪

信用棄損罪(しんようきそんざい)とは、「あの店のパンに虫が挟まっていた」など嘘の情報を流して他者の信用を落とした際に適用される刑罰です。正当な理由と根拠もなくこのような誹謗中傷をした場合は信用棄損罪として扱われます。

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

引用:刑法第二百三十三条

信用棄損罪が確定した加害者には、3年以下の懲役または五十万円以下の罰金が刑罰として科されます。