ストーカー規制法による規制の対象となるのは
1. 「つきまとい等」
2. 「ストーカー行為」
の二つです。
1.「つきまとい等」とは
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。

以下に示す「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。


* ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
* イ 監視していると告げる行為
* あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
* 「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
* あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
* あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。
* ウ 面会や交際の要求
* 贈り物を受け取るように要求する。
* エ 乱暴な言動
* あなたに、大声で「バカヤロー」等と怒鳴る。
* 「コノヤロー」等の粗暴な内容のメールを送信する。
* オ 無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等
* あなたに電話をかけてくるが、何も告げない。(無言電話)
* あなたが拒否しているにもかかわらず、携帯電話や会社、自宅に何度も電話をかけてくる。
* あなたが拒否しているにもかかわらず、何度もファクシミリや電子メール・SNS等を送信してくる。
* カ 汚物等の送付
* キ 名誉を傷つけるあなたを中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
* ク 性的しゅう恥心の侵害
* わいせつな写真を、あなたの自宅等に送り付ける。
* 電話や手紙で、卑わいな言葉を告げ恥しめようとする。
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。

罰則
* ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)
* 禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)
* 禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)