ほいっ
相手が訴えて来なかった場合錯誤とか脅迫でいけけるのかなって思ったら判例ではこうらしい

判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。
ですので、「警察に言うぞ」という言葉が単に相手を怖がらせる目的で、警察に言うつもりがなかったような場合は脅迫罪が成立する可能性があります。
「弁護士を立てる」「裁判(訴訟)を起こす」「告訴・告発する」「訴えるぞ」といった正当な権利の主張をする言葉であっても同様です。

これ、塩行動するしか無くないか?