>>261

刑法第230条2項

死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

つまり、「虚偽の事実を適示することによって」「死者の名誉を毀損した者は」罰せられます。

https://monolith-law.jp/reputation/dead-person-defamation