>>473 >>483
「監禁罪」における「監禁」の定義
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監禁とは、人を一定の限られた場所から脱出することを不可能に、或いは著しく困難にすることによって、
場所的移動の自由を制限することを言う。部屋に閉じ込めるなどがその例であり、その中で限られた移動の自由が存在しても、
そこから外に移動できない場合には、なお監禁罪の成立を肯定することができる。
移動の自由を奪う手段には、逮捕の場合と同様、法文上制限はない(暴行、脅迫、偽計など様々な手段が有り得る。)。
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シバター妻を車内に閉じ込めたへずまには完全無欠な監禁罪(法定刑は3月以上7年以下の懲役)が成立。