これ100回読め

既に述べたように、名誉毀損罪は、摘示した事実が真実であっても成立するのが原則です。
しかし、例外として、「公共の利害に関する事実(公共性)に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ること(公益性)」であることに加え、
その内容が「真実」であることが証明出来れば、名誉毀損罪で罰しないこととされています(刑法230条の2第1項)
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