再掲するぞ

noteにしろboothにしろ、「本来誰の目にも見えるところに記載しなければならない情報を省略しているだけ」なので
その「省略された情報の開示請求に、請求者の個人情報は必要なく、提示する義務もない」
もし請求者が情報を渡さないことを理由に拒否した場合、「消費者庁か経済産業省に通報」でおk
グレーラインに対して法的解釈がされると思われるので、後はその結果に従うべし