ちょっと判例見てみたけど、ネットの書き込みは名誉権、プライバシー権、肖像権、アイデンティティ権の侵害にあたるとかで709条不法行為の適用にかかるみたいだぞ
要するに嘘だろうとなんだろうと名誉権とかいう向こうサイドの匙加減の権利の侵害になるならアウトってこと
ちなソースは平成29年8月30日大阪地裁判決で、このケースの訴額は700万越え
お前ら震えて眠れ