もともとは客だった男性Aさんから「業務用スープを使用している」などと指摘する投稿をフェイスブックなどで繰り返され、社会的評価を低下させられたとして、2019年7月24日、110万円の損害賠償を求める裁判を起こしていた。
郡山簡易裁判所は2020年7月30日、SNS上の書き込みが名誉毀損にあたると認め、Aさんに対して、11万円の損害賠償などの支払いを命じる判決を下した(双方、控訴せず、判決が確定)。

店の看板に泥を塗られ続けて11万しか取れないとか大赤字じゃん…