調べたらこんなのあったな
Q【差し押さえについて教えてください】民事起訴で勝訴しても被告が債権の支払いの履行をしない場合、勝訴判決をもとに被告の不動産や銀行口座などの財産等を差し押さえる場合、被告が不動産を所有せず、
銀行口座にもお金が入っていない場合は被告の動産(車や被告が賃貸居住している住居内のテレビなど)を差し押さえて換金する事は可能でしょうか?

A  民事執行法122条以下の規定によって差押可能です。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=354AC0000000004#J