http://www.iprchitekizaisan.com/chosakuken/zaisan/honyaku_honan.html

> 著作権の中に、翻訳権・翻案権というものがあります。
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> 翻訳権・翻案権は、著作権法第二十七条に規定されている著作財産権です。
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> 第二十七条では「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
> 又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する」と明記されています。
> 反対に見ると、これらを著作者の許諾なしに行うと、著作権の侵害になるということです。