>>145
法的な解釈だと著作権法の第三二条が当てはまると考えられるんじゃないかな
この場合は「引用」になってコピペしちゃうと

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」

ってなるっぽい
専門家でもなんでもないから断定は出来んが