執行猶予期間中に逮捕前の事件で再逮捕された場合
2019年12月11日
教えて下さい。

仮に平成27年1月の事件で平成27年11月に逮捕され、その後も同種余罪事件で再逮捕・起訴が繰り返され、併合審理され、平成28年4月に懲役3年執行猶予5年の判決がなされたとします。
そして、平成28年7月に、平成27年7月に犯した同種余罪事件で新たに逮捕されたとします。
判決は懲役2年になったとします。
この場合は、執行猶予がなくなり、前回の3年と今回の2年は足し算して、懲役5年になるということでしょうか?

要は、執行猶予の判決が出た後に、逮捕前の事件が明るみになり、そして、執行猶予期間中に、その明るみになった事件で逮捕され、懲役になった場合は、執行猶予が取り消され、懲役は前回のと今回ので足し算されるのかという内容です

それとも、併合罪みたいな感じで、以前の懲役もまとめられるんでしょうか?

文章が下手くそですいません

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榎本 克巳弁護士
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回答させていただきます。
本件は、刑法26条2号に該当します。前の(懲役3年執行猶予5年の判決)のうち、執行猶予の部分が必要的取り消しを定めています。これは、あとの判決の事件が早く発覚していれば、前の事件でも執行猶予が付かなかったとの理由によるものでしょう。結論として、懲役3年と懲役2年の実刑での合算になります。
2019年12月11日 21時03分