その他(いわゆる3号通報。法第3条第3号、第2条第1項本文)
通報対象事実の発生又は被害の拡大を防止するために必要であると認められる者に対する通報で、「外部通報」の一種になります。なお、ライバル企業など、労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者は除かれます。
(例)報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合 など

鳴神裁
ライバーと同じくYouTubeにおける配信者
労務提供先の競走上の地位に該当してる可能性