>>136
>>254
刑法61条1項(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
まず,教唆とは,人(正犯)に犯罪遂行の意思(故意)を生じさせて,犯罪を実行させることです。

教唆の成立要件
@教唆行為(教唆すること)
Aその教唆行為によって正犯に犯罪遂行意思が生じること
Bその意思に基づいて犯罪が実行され,結果が発生すること
の3つです。