なんかコンビニ店長?の動画でパワハラじゃないパワハラじゃないって言われてるからちょっと言いたくなった

今年改定されたパワハラ防止法では残念ながら個人事業主に関してはカバーし切れていない
だがパワハラというテイで訴えて人権侵害名誉毀損侮蔑等やコンビニ店長が言ってたような独禁法使ったりもできる
ここらへんを法廷で争った際に何を証拠とするのかについてはパワハラだろうと何だろうと大差はない
国際労働機関条約では「職場を出入りする人全てが保護の対象」となっているのでパワハラ防止法もこのくらいやれやと言われているのが現状

パワハラ防止法に抵触しないからこれはパワハラではないし訴えることも出来ないなんてことは微塵もないことをお伝え致します