軽犯罪法
軽犯罪法1条22号は、こじきをし、又はこじきをさせることを禁止し、違反者には拘留又は科料の刑事罰が規定されている。

ニコニコ生放送(ニコ生)やツイキャスなどを使い生配信を行ない、閲覧者に配信者への金銭や商品の提供を呼びかける個人。 2015年には物乞いをニコニコ動画の生放送で配信した高松市の23歳(当時)の無職の男(ハンドルネームは「くろくろ」)が軽犯罪法違反[5]で書類送検された[6]。

みこち終わったな