>>268
金の貸し借りのような民法(587条)にあたるものではないので、契約締結させても意味はないと思うよ
ただ、契約書に効力が無いことを分からない人を脅せる意味ぐらいはあるだろうね
脅せないかねこが特殊なだけで、今まで絶縁した人は脅せてたんだろう。人を騙す根っからの詐欺師っすわ